2018-11-29 第197回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
まず、GI登録後の産品につきましては、農林水産省におきましては、毎年、地理的表示フェスティバルというのを催しておりまして、GI制度及びGI登録産品の普及に努めているところでございます。
まず、GI登録後の産品につきましては、農林水産省におきましては、毎年、地理的表示フェスティバルというのを催しておりまして、GI制度及びGI登録産品の普及に努めているところでございます。
それで、次に行きますけれども、先使用期間の制限についてなんですけれども、先使用というのは、これ、GIの登録前から登録産品と同様の名称を使用している産品だと。改正案は先使用期間を七年に制限します。そうなると、生産者にとっては今後もその名称の使用が可能なのかどうか大変不安なところだと思うんですね、先ほども出されていましたけれども。
これは、GIの登録産品との混同を防ぐために適当な表示を付せば七年経過後も先使用を可能としているということで、こうなっていきますと、ある見方からすると実質制限がなくなるのではないか、それからもう一つは、適当な表示というのはどのようなものなのか、こういうことが懸念されるわけですけれども、この点についてお示しをいただきたいと思います。
○櫻井委員 一方で、EUの登録産品、今度、日本でもしっかりと保護をしていくということが我が国の義務になってくるわけでございますが、今回の法改正で先使用権が制限されていく、七年上限というようなことになっております。 日本国内で既に親しまれている商品がEUのGI登録の影響で使えなくなったりというようなことがあるのかどうなのか、この点についてもちょっと教えていただけますでしょうか。
さらに、欧州市場におきましては、GIの登録産品が同種の登録されていない産品と比べまして約一・五倍の価格で取引されているという調査もございます。 EPAで保護されるGI産品につきましても、そのブランド価値が高く評価されているということが期待されているところでございまして、こういったようなことを輸出促進につなげていきたいというふうに考えてございます。
また、地理的表示法に基づきます登録産品の数でございますけれども、今月の三日に新たに特産松阪牛、米沢牛、前沢牛、西尾の抹茶の四産品が新たに登録をされまして、合計二十八産品が地理的表示の登録がされておりまして、登録の産品数は順調に増加をしているところでございます。
また、この調査によりますと、個別産品の効果といたしましては、登録産品は通常品に比べまして平均して約五割価格が高く取引されていると調査結果が示しております。また、登録産品を求めて観光客が増加したといった効果も指摘をしております。 我が国では、昨年十二月に初めてGI商品の登録が行われたところでございますが、これまでに登録された産品は、価格の上昇あるいは担い手の増加といった効果が着実に表れております。
TPP参加国は、他国のGIを保護する場合の基本的なルールについて規定しており、GIに関する相互保護を通じて、ジャパン・ブランドとなる登録産品の輸出促進が期待されます。 一方で、地域ブランドの品種が外国で出願、登録を済ませていないため、国際条約が機能せず、無断で生産、販売される実例もあります。
今後は、GI登録を推進するとともに、GI登録産品の展示・商談会の開催による登録産品の販路拡大等を通じたビジネス化の支援、GIのブランド価値を毀損しないよう、GIの不正使用に対する取り締まりなどの施策によりまして、地域産品のブランド化の促進に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
そういう国々とお互いに相互登録の、この国と話し合いの結果、相互に登録産品を保護し合う、そういった枠組みづくり、こういったものを、まだきのうスタートしたばかりでございますけれども、今後進めていきたいというぐあいに考えております。